支部規定 | プラスチック成形加工学会 東北・北海道支部
プラスチック成形加工学会東北・北海道支部規定
第1条 (名称)
この支部は、社団法人プラスチック成形加工学会 東北・北海道支部という。
第2条(事務所)
この支部の事務所設置場所は附則に定める。
第3条(支部構成・会員)
1.この支部の地域は、次の通りであって、この地域に居住しあるいは勤務するプラスチック成形加工学会の会員のうち参加を希望し附則に定める支部運営費を納めたもの(以下会員という)をもって構成する。
北海道,青森,秋田,岩手,宮城,山形,福島の各道県
2.会員の種別は正会員(賛助会員に所属し、本条1項に該当するものを含む)と学生会員とする。
3.支部会員は,次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) プラスチック成形加工学会を退会したとき
(3) 第3条第1項に定める各府県以外の都道府県若しくは外国に 転居あるいは転勤したとき
(4) 死亡し若しくは失踪宣言を受けたとき
(5) 支部運営費を1年以上滞納し,支部役員会で除籍されたとき
(6) 除名されたとき
4.支部会員が退会しようとするときは,支部運営費を完納した上,理由を付して退会届を支部長に提出しなければならない。
5.支部会員が次の各号の一つに該当する場合は,支部総会の議決を経て,支部長が除名することが出来る。ただし,その支部会員に弁明する機会を与えなければならない。
(1) この支部の名誉を傷つけ,又はこの支部の目的に違反する行 為があったとき
(2) この支部の会員としての義務に違反したとき
第4条(目的・事業)
この支部は、社団法人プラスチック成形加工学会定款に規定する目的ならびに事業に準拠して必要な事業を行う。
第5条(役員)
この支部には、次の役員を置く。
支部長 1名
副支部長 1名以上3名以内
幹事 1名
監事 1名
第6条(役員の選任)
支部長、副支部長、幹事は、支部総会(以下総会という)において正会員の中から選任する。
第7条(役員の職務)
1.支部長は支部を代表し、会務を掌握し、総会の議長となる。支部長に事故のあるときには副支部長の内、支部長があらかじめ定めた1名がその職務を代行する。
2.幹事は支部長を補佐し、総会の議決に基づき会務を処理する。
3.監事は、この支部の財産、業務執行状況を監査し、必要があるときは、総会を招集する。
第8条(役員の任期)
1.役員の任期は2ヵ年とし、4月1日に始まり翌々年3月31日に終わる。再任を妨げない。
2.補充による役員の任期は前任者の残任期間とする。
3.役員は、その任期満了後でも後任者の就任までは、なおその職務を行う。
第9条(役員の補充)
役員が欠けたときは支部長は速やかにそれを補充する。
第10条(総会)
1.総会は毎年1回、会計年度終了後3ヵ月以内に支部長が会員を招集して開く。
2.臨時総会は会員の10分の1以上から請求のあったときに支部長が招集して開く。
第11条(総会の議決事項)
総会は、定款およびこの規程で別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)支部規程の変更
(2)事業計画および収支予算の承認
(3)事業報告および収支決算の承認
第12条(総会の議決)
1.総会は、会員の過半数以上の出席によって成立する。
2.総会の議事は出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第13条(総会の議決権)
1.会員は各一個の議決権をもつ。
2.議決権の行使は、他の出席会員に委任することができる。
3.前項による委任は出席とみなす。
第14条(役員会)
1.定例役員会は監事を除く役員で構成し、毎年2回以上支部長が招集する。
ただし,支部長が認めたとき,又は役員の3分の2以上から会議に付議すべき事項を示して役員会の招集を請求されたときは,その請求があった日から30日以内に臨時役員会を招集しなければならない。
2.役員会は,役員現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することが出来ない。ただし,当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は,出席者と見なす。
3.役員会においては,次の事項を審議決定する。
(1)支部規定に定めてある事項
(2)会務の執行に関する事項
(3)その他役員会において必要と認めた事項
第15条(運営委員)
1.この支部には,運営委員10名以上20名以内を置くことができる。
2.運営委員は,役員会の推薦により,支部会員の中から支部長がこれを委嘱する。ただし,運営委員は支部役員であってはならない。
3.運営委員の任期は委嘱当時の支部長の在任中とする。
4.運営委員は支部長の諮問に応じて支部事業の企画・運営に対し助言し,その執行に協力する。
第16条(経費)
1.この支部の経費は支部運営費、本部からの交付金、事業から生ずる収入、寄付金、その他の収入で支弁する。
2.支部運営費(年会費)は、附則に定める。
第17条(会計年度)
この支部の会計年度は、毎年4月に始まり翌年3月に終る。
第18条(委員会)
この支部の運営ならびに目的達成のために総会の議決を経て委員会を設けることができる。
第19条(補則)
この規程で特に明示していない事項はすべて社団法人プラスチック成形加工学会定款および地方支部通則に準拠するものとする。
この支部は、社団法人プラスチック成形加工学会 東北・北海道支部という。
第2条(事務所)
この支部の事務所設置場所は附則に定める。
第3条(支部構成・会員)
1.この支部の地域は、次の通りであって、この地域に居住しあるいは勤務するプラスチック成形加工学会の会員のうち参加を希望し附則に定める支部運営費を納めたもの(以下会員という)をもって構成する。
北海道,青森,秋田,岩手,宮城,山形,福島の各道県
2.会員の種別は正会員(賛助会員に所属し、本条1項に該当するものを含む)と学生会員とする。
3.支部会員は,次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) プラスチック成形加工学会を退会したとき
(3) 第3条第1項に定める各府県以外の都道府県若しくは外国に 転居あるいは転勤したとき
(4) 死亡し若しくは失踪宣言を受けたとき
(5) 支部運営費を1年以上滞納し,支部役員会で除籍されたとき
(6) 除名されたとき
4.支部会員が退会しようとするときは,支部運営費を完納した上,理由を付して退会届を支部長に提出しなければならない。
5.支部会員が次の各号の一つに該当する場合は,支部総会の議決を経て,支部長が除名することが出来る。ただし,その支部会員に弁明する機会を与えなければならない。
(1) この支部の名誉を傷つけ,又はこの支部の目的に違反する行 為があったとき
(2) この支部の会員としての義務に違反したとき
第4条(目的・事業)
この支部は、社団法人プラスチック成形加工学会定款に規定する目的ならびに事業に準拠して必要な事業を行う。
第5条(役員)
この支部には、次の役員を置く。
支部長 1名
副支部長 1名以上3名以内
幹事 1名
監事 1名
第6条(役員の選任)
支部長、副支部長、幹事は、支部総会(以下総会という)において正会員の中から選任する。
第7条(役員の職務)
1.支部長は支部を代表し、会務を掌握し、総会の議長となる。支部長に事故のあるときには副支部長の内、支部長があらかじめ定めた1名がその職務を代行する。
2.幹事は支部長を補佐し、総会の議決に基づき会務を処理する。
3.監事は、この支部の財産、業務執行状況を監査し、必要があるときは、総会を招集する。
第8条(役員の任期)
1.役員の任期は2ヵ年とし、4月1日に始まり翌々年3月31日に終わる。再任を妨げない。
2.補充による役員の任期は前任者の残任期間とする。
3.役員は、その任期満了後でも後任者の就任までは、なおその職務を行う。
第9条(役員の補充)
役員が欠けたときは支部長は速やかにそれを補充する。
第10条(総会)
1.総会は毎年1回、会計年度終了後3ヵ月以内に支部長が会員を招集して開く。
2.臨時総会は会員の10分の1以上から請求のあったときに支部長が招集して開く。
第11条(総会の議決事項)
総会は、定款およびこの規程で別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)支部規程の変更
(2)事業計画および収支予算の承認
(3)事業報告および収支決算の承認
第12条(総会の議決)
1.総会は、会員の過半数以上の出席によって成立する。
2.総会の議事は出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第13条(総会の議決権)
1.会員は各一個の議決権をもつ。
2.議決権の行使は、他の出席会員に委任することができる。
3.前項による委任は出席とみなす。
第14条(役員会)
1.定例役員会は監事を除く役員で構成し、毎年2回以上支部長が招集する。
ただし,支部長が認めたとき,又は役員の3分の2以上から会議に付議すべき事項を示して役員会の招集を請求されたときは,その請求があった日から30日以内に臨時役員会を招集しなければならない。
2.役員会は,役員現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することが出来ない。ただし,当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は,出席者と見なす。
3.役員会においては,次の事項を審議決定する。
(1)支部規定に定めてある事項
(2)会務の執行に関する事項
(3)その他役員会において必要と認めた事項
第15条(運営委員)
1.この支部には,運営委員10名以上20名以内を置くことができる。
2.運営委員は,役員会の推薦により,支部会員の中から支部長がこれを委嘱する。ただし,運営委員は支部役員であってはならない。
3.運営委員の任期は委嘱当時の支部長の在任中とする。
4.運営委員は支部長の諮問に応じて支部事業の企画・運営に対し助言し,その執行に協力する。
第16条(経費)
1.この支部の経費は支部運営費、本部からの交付金、事業から生ずる収入、寄付金、その他の収入で支弁する。
2.支部運営費(年会費)は、附則に定める。
第17条(会計年度)
この支部の会計年度は、毎年4月に始まり翌年3月に終る。
第18条(委員会)
この支部の運営ならびに目的達成のために総会の議決を経て委員会を設けることができる。
第19条(補則)
この規程で特に明示していない事項はすべて社団法人プラスチック成形加工学会定款および地方支部通則に準拠するものとする。
附則
1.この支部事務所は 支部幹事 所属内に置く。
1.支部運営費は年間正会員1000円、学生会員500円とする。
1.この規程は平成21年8月4日から施行する。